4月から6月に残業すると社会保険料は上がる?具体例を交えて仕組みを解説します |コラム|ワクプレfit

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4月から6月に残業すると社会保険料は上がる?具体例を交えて仕組みを解説します

4月から6月に残業すると社会保険料は上がる?具体例を交えて仕組みを解説します | ワーク

派遣社員として働いている人の中には、「4月から6月は残業すると社会保険料が上がってしまう」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
しかし、「どうして社会保険料が上がるの?」「残業することでどのくらい負担が増えるの?」など疑問に思う人は多いのではないでしょうか?

この記事では、4月から6月の残業代がもたらす影響について解説します。
具体例を交えながらわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

4月から6月の残業代が増えると社会保険料が上がる

 

 

 

 

 

 

 

 

結論から申し上げますと、4月から6月の給料が上がると社会保険料が上がる可能性があります。
なぜなら、会社に所属している人の9月からの社会保険料は、4月から6月の賃金に応じて計算されるからです。したがって、残業代が増えることで総支給額が増加し、社会保険料の負担額が増加してしまいます。「9月は手取りが減ってしまった……」という人は、4月から6月の賃金が影響しているかもしれません。

標準報酬月額とは?

4月から6月の賃金が上がることは、社会保険料の額に影響します。社会保険料とは、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料のことです。
それでは、これらの社会保険料はどのように決まるのでしょうか?ここでは、社会保険料が増減する仕組みに関わる「標準報酬月額」について詳しく見ていきましょう。

標準報酬月額とは「社会保険料を決める基準の金額」のこと

社会保険料は賃金に応じた金額を納めているため、人によって異なります。
そのため、自分の社会保険料を算出する場合は、下記の標準報酬月額を参考にしましょう。標準報酬月額とは、納める社会保険料を決めるための基準になる金額のことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:全国健康保険協会 令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京)
標準報酬月額は標準報酬が等級で表されて、健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に区分されています。たとえば、報酬月額が20万円の場合は、20万円が含まれる欄「195,000~210,000」を確認しましょう。すると、健康保険は17等級、厚生年金保険は14等級、標準報酬月額は200,000となります。

標準報酬月額に対象となる「報酬」

社会保険料の増減にかかわる「報酬(賃金)」とはどのようなものを指すのでしょうか?
日本年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)」によると、標準報酬月額に影響する報酬とは労働者が労働の対償として受ける全てのものを含むと記載されています。また、それらは賃金や手当だけでなく、現物で支給される通勤定期券や社宅なども含まれます。

一方で標準報酬月額の対象とならない報酬は、臨時に受け取る見舞金・退職手当・傷病手当金・慶弔費などです。
くわえて、ボーナスが年3回以下の場合は別途に保険料が計算されるため報酬に含まれません。

標準報酬月額は「定時決定」と「資格取得時の決定」により決まる

標準報酬月額は、「定時決定」と「資格取得時の決定」の2つのタイミングで決まります。

「定時決定」とは、7月1日現在に所属している会社の4月から6月の総支給額の平均額から標準報酬月額を決めることです。原則、定時決定で決まったものは、その年の9月から翌年8月の標準報酬月額となります。

前述したように会社に所属している場合は定時決定で決まります。しかし、事業所が新しく従業員を雇う場合は給与を支払った実績がないため就業規則や労働契約などに基づいて「資格取得時の決定」の指定に則って報酬額を決めます。

また、会社で働いている人の中には、昇給や降級などで報酬額が変化するタイミングがあるかもしれません。その場合は、大きな差が出ないように標準報酬月額を見直すことがあります。このことを「随時改定」といいます。

 

総支給額が3万円増えた場合はどうなる?

ここでは、賃金の違いで社会保険料がどのように変わってくるのか具体的な例を見ていきましょう。
以下の例は、全国健康保険協会の令和3年度保険料額表(東京都)により試算しています。

4月から6月の総支給額の平均が20万だった場合のAさん

  • 健康保険料 9,840円
  • 厚生年金保険料 18,300円

4月から6月の総支給額の平均が23万だった場合のAさん

  • 健康保険料 11,808円
  • 厚生年金保険料 21,960円

総支給額3万円の差で、社会保険料に下記のような違いがでます。

  • 健康保険料 11,808円-9,840円=1,968円
  • 厚生年金保険料 21,960円-18,300円=3,660円

つまり、総支給額が3万円増えた場合、Aさんの1年間の金額は健康保険料が「23,616円」、厚生年金保険料は「43,920円」上がります。
合計で、1年間の社会保険料の負担額は67,536円増えることになります。

 

標準報酬月額が上がるメリット

標準報酬月額は、社会保険料だけではなく傷病手当金や出産手当金、将来もらえる年金の金額などを決めるための基準の金額でもあります。くわえて、厚生年金の加入者が受け取れる老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の額にも影響します。
これらは、標準報酬月額が上がることで受け取れる金額が大きくなるため、標準報酬月額が上がることはメリットともいえるでしょう。

派遣社員によっては、標準報酬月額が上がることがプラスに働くこともあります。
標準報酬月額を確認する時は、受け取れる金額のことも把握しておくとよいでしょう。

社会保険料が上がる仕組みを把握して働き方を考えよう

この記事では、4月から6月の残業代と社会保険料の関係について解説しました。
賃金が上がると社会保険料も上がるため、「手取りが減ってしまった……」とがっかりしてしまいますよね。しかし、標準報酬月額が上がることで傷病手当金や将来もらえる年金などの金額が大きくなることも覚えておきましょう。
社会保険料が上がる仕組みを把握し、4月から6月の働き方を検討してみてくださいね。